1995-03-16 第132回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
○説明員(北村俊昭君) 御指摘のアメリカでの連結納税の個々の企業、今先生がおっしゃった例えばGEについてどうかという点については詳細は把握しておりませんけれども、制度として見ますと、一定の要件を満たす企業グループ、企業集団については、その集団内の個別の企業の損益が通算をされてグループ全体での、企業集団全体での法人税額が算定されるという連結納税申告制度がアメリカでございまして、これはかなり広範に利用されているというふうに
○説明員(北村俊昭君) 御指摘のアメリカでの連結納税の個々の企業、今先生がおっしゃった例えばGEについてどうかという点については詳細は把握しておりませんけれども、制度として見ますと、一定の要件を満たす企業グループ、企業集団については、その集団内の個別の企業の損益が通算をされてグループ全体での、企業集団全体での法人税額が算定されるという連結納税申告制度がアメリカでございまして、これはかなり広範に利用されているというふうに
したがって、税理士会等の関係団体の御協力をいただいて納税申告制度の定着を図っているということでございます。 したがって、あえて一般論として納税協力団体はということでございますならば、それは納税者が自主的に適正な申告納税を行う基盤をつくる上で理解と協力が得られる団体という抽象的な概念に終わるわけでございます。
一体、その税の執行のあり方というものについて、これはどの程度税調あたりにおいて論議をされ、あるいはまた大蔵省内部の方において、そういうようないわゆる歳入を得るために、しかも、私はやはり、ごまかしを許して、うまくごまかしたのが得するというようなことになれば納税申告制度というのは壊れていくわけでございますから、よくないと思うのです。
ところが今回の法案の改正の内容は、帳簿、書類の保存から訴訟段階に至るまで、この納税申告制度、納税者の権利、立場というものが一方的に法律によって踏みにじられるような結果になりかねない。
さらに、納税環境の整備を口実にしました納税申告制度に対します問題もございます。恐らく、あれやこれやを検討いたしますと、今国会ほど、地方行政委員会におきましてこれだけ数々の、いわば住民にとって大変な負担になる法案が出てきたのも、そんなに再々あることじゃないのではないかと私は考えております。
したがって、ことに納税申告制度ですからして、まず税理士は第一段に税法どおりの申告を納税義務者がするようにお手伝いをしなければならない。 と同時に、もしも、申告制度といっても、必ずしもみんな申告したものが正しくない場合があって、いろいろな形で徴税当局が是正をされますね。
納税申告制度と言いますけれども、徴収関係は納税申告といったって直接関係ないじゃないですか。所得税法や法人税法は関係があるけれども、国税徴収関係は把握した税額について払わない場合に、それを差し押さえていくという手続じゃないですか。申告納税制度と直接関係がないじゃないですか。だからこそ特別の罰刑を設けていないのです。それに対して、国政調査権に対してなぜ協力できない。
しかし私は、もしそういうぐあいに立論を進めていくなら、児玉のように外為法や所得税法に違反しておる刑事被告人、そしてこの人物は納税申告制度をまさに守らないで、隠して財産をため込んでおった。しかもそれは刑事犯罪になるものであったから、いまのように国会で問題になっておる。
で、今度企業会計原則で連結財務制度ということになりますと、税務、税制の方もそれに応じて連結納税申告制度という方向へぼくは不可避的に移っていくのじゃないかと、特に資本も国際化していきますからね。
○渡辺武君 先ほど審議官、アメリカで連結納税申告制度を採用した場合に、法人税の、何といいますか税収が落ちるおそれがあったので、二%の付加税をしたと。何で連結財務諸表を採用するようになると法人税の税収が落ちるんですか。
○渡辺武君 いずれ連結納税申告制度ですね、そういう方向に進むんじゃないかと思われるんですけれどもね、全然考えていないですか。
右のほか、商法改正による親会社、子会社の概念の導入も、経団連は連結財務諸表からさらに連結納税申告制度の採用、これによる親会社の利益隠しと税の軽減の一手段と見ていることも質疑の中で明らかになりました。事実、結果的にはそうなるでありましょう。 したがって、以上いずれの観点からも今回の商法改正は現在の社会情勢にも庶民の要求にも合致せず、ただ大企業を喜ばせる役割りしか果たさないことは明らかであります。
たとえば連結財務諸表を将来においてとるのではないか、あるいは連結納税申告制度を行く行くはとるのではないかということが、学者の中でも言われておりますし、私も日本の商法にこういう概念を引き入れたということは、そういう方向に進む傾向があるというように思うのですが、その点はいかがでしょう。
こういうものを読んでみますと、実は大蔵省には非常に申しわけないのですが、連結納税申告制度の導入をめぐる諸問題の検討というのを、あなたのところの国税庁直税部審理課総務係長井上久彌とい人が、企業会計の六七年六月号に書いておる。これも大体、大なり小なり、確か居林さんとは表現が違いますけれども、大体の方向というのを書いておられるのですね。
○伊豫田説明員 連結財務諸表の制度の問題と、それから税の面に連結納税申告制度を導入するという問題とは、私のほうでは一応別にして考えております。
なお、これに関連しまして、おそらく連結財務諸表制度の導入が早かれおそかれ行なわれるであろうと思いますけれども、連結財務諸表制度の導入自体につきましては、あえて異を唱える必要はないと思いますけれども、しかしそれがやがて連結納税申告制度への発展をもたらすことになるのでありまして、大企業の租税負担を合法的に軽減するという結果をもたらすことに注意を要するのであります。
あるいは逆に申しますと、子会社の欠損でも親会社が相殺いたしますので、親会社の税金を安くするという形で、巨大企業、特に系列企業のような実態を持っている場合にはほんとうに税法上受ける「利益」が大きく、つまり課税上の「恩典」というものが大きく出てくるわけでありまして、連結財務諸表制度のほんとうのねらいは、連結納税申告制度の獲得にあるということがおそらく経済界の偽らない声だと思います。
な課税というのは、申告納税というもので自分の年間の所得を正しく申告していく、そして自主申告制度、こういうような制度を育成し、より一そう育てていくといいますか、ほんとうに保障していく、こういうものこそが適正課税ということに通ずるのだ、こういうふうに考えておりますけれども、いまのようなこういうやり方を一貫して続ける、あるいは先ほど申し上げたような例が続くということになれば、これはわが国のとっておる納税申告制度
つまり、私が常々申し上げていることでございますけれども、納税申告制度が合理的な制度として採用されているということは、理念的には、青色申告承認の要件である帳簿書類の備えつけと記載の現在の程度くらいのものは、すべての納税申告者にとって当然要求されるところであり、むしろその前提なしには現実にも国民にとってその納税申告が正当なものであるということを立証し得る手段はないというべきなのではないかと思います。
先ほども若干申し上げましたように、納税申告制度というものがとられているところでは、課税について——課税ということば自体も問題で、税額の確定と申しましょうか、あるいは課税標準の確定と申しましょうか、それについて権力というものは捨象されているというのが私の考えでございます。賦課徴収制度でございますというと、国家が権力によって国民に命ずるという行動をとることになります。
賦課課税徴収方式から納税申告方式に変えた、これが民主的な制度として変えたということと関連しまして、国民はもう少し納税申告制度というものについて自覚を持たなければならないのではないだろうか。
時間の経済上全部まとめて申し上げますが、連結納税申告制度を採用する考えがあるのかないのかということが一つ。次には、その場合に、税をごまかしてしまうというようなことがありはしないかということについて、御心配が主税局長からこの間述べられたと思うのですけれども、しかし、それは必要な規定をつくればそれを押えることができるのではないかと思いますが、その点はどうか。
○中尾辰義君 さっき納税申告制度にいろいろ問題もあるように承ったのですが、具体的にどういうのが問題になっていますか。また、どういうような点に間違いが多いのか。 それから、もう一つ、最近税関でいろいろな密輸等の事件が発生しているが、そのおもなものといいますか、どういうようなものが起こっておるのか、そこら辺のところを聞かせてください。
これは納税申告制度が基本であるべきいまの税制の中で、申告制じゃないでしょう。自主申告制じゃないでしょう。これはどうなんですか。
だから問題は、あなた方のかまえが納税申告制度を伸ばしていこうとするならば、やはりそれは労が多いと思います。思いますけれども、必要なら私は国税関係の職員をふやせばいいと思うのです。
十月十七日 酒消費税の一部市町村交付に関する陳情書 (第一三六号) 公共用地にある国有地の無償払下げに関する陳 情書 (第一六五号) 貸金業及び質屋の金利引下げに関する陳情書 (第二二八号) 高金利業対策に関する陳情書 (第 二三二号) 零細企業者に対する納税申告制度改善に関する 陳情書 (第二三三号) 異常渇水による被害農家の免税措置に関する陳 情書 (第二四五号)
納税申告制度でございますから、申告をいたしまして、そして決定調査するのでございます。従いまして、ただいま申し上げましたように、法律の規定に基く権限ではございません。ただ税務の執行上、そうした方がお互いに便利ではないかというふうなことで、税務行政の一端としてやっておるのであります。これは、何もこれを通知いたしましたからといって、拘束力も何もない。
こういうことを実例をもつて國民の前に示しますならば、この納税申告制度がきわめていいものであるということを十二分に國民は知つて、おそらく納税申告制度の進歩が期し得られると私は考える。そこでこの苦情処理機関を置くのもいいでありましよう。
しかるに昨年より新たに採用されました所得税の納税申告制度の実施状況に顧みまするに、かくのごとく廣汎な管轄区域を擁しますることは、課税の適正をはかる上におきましても、また納税者の立場から申しましても、きわめて不便でございまするので、この際これを分轄いたしまして、新たに氏家税務署を設置することが必要と認められますので、本案を提出いたしました次第でございます。